医療保険の入院時食事療養費とは

入院時食事療養費とは

 入院時食事療養費の規定では、病や怪我などにあい被保険者が診療を受けるために保険医療機関に入院した場合、診療費に加えて食費の給付が行われます。

医療保険に加入している被保険者が負担する標準負担額と健康保険の規定に基づき給付される入院時食事療養費とで患者が入院した際に摂る食事にかかった食費が賄われる仕組みになっています。

厚生労働大臣が規定した算定基準をもとに計算した食事療養にかかった金額の内、被保険者が自己負担することになっている標準負担額以外の費用を、入院時食事療養費という名目で、被保険者に代わり保険者が保険医療機関に支払う仕組みになっています。

 よって、医療保険の加入者である患者の自己負担は、定められた標準負担額のみを負担すればいいことになります。

また、入院時食事療養費に関する給付について被保険者の家族である被扶養者の場合、家族療養費として支払われます。

入院時食事療養費は、2種類に区分されており、それぞれ次のような基準が定められています。
  • 入院食事療養T
    厚生労働大臣が規定した基準を満たし、地方社会保険事務局長に申請し定められた基準に従い食事療養を保険医療機関が入院患者に対して実施した場合、1日当たり3食を上限として費用算定を行います。
  • 入院食事療養U
    上記の入院食事療養Tに基づき費用算定を行う保険医療機関以外の保険医療機関が食事療養を入院患者に対して実施した場合は、1日当たり3食を上限として費用算定を行います。

入院時食事療養費の給付額

 入院時食事療養費の1食あたりの給付金額は下記のとおりです。

区分 内容 給付費
入院時
食事療養1
流動食のみの食事療養 575円
流動食以外の食事療養 640円
特別食加算 76円
食堂加算 50円
入院時
食事療養2
流動食のみの食事療養 455円
流動食以外の食事療養 506円

入院時食事療養の標準負担額

 入院治療を受けている患者が保険医療機関で食事療養を受けた場合は、保険加入者本人(被保険者)及び加入者の家族(被扶養者)は、健康保険法で定められている食事療養標準負担額を自己負担する必要があります。

また、食事療養費として標準負担額に基づき自費で支払った費用は、高額療養費の給付対象外という扱いになります。

 食事療養標準負担額の1食あたりの自己負担額は下記のとおりです。

区分 負担額
一般被保険者 460円
住民税非課税世帯の被保険者 入院日数が過去1年間で90日以下 210円
入院日数が過去1年間で90日以上 160円
住民税非課税世帯に属し、一定基準以下の所得で70才以上の高齢受給者 100円

入院時生活療養費とは

 健康保険法の規定では、療養病床に65歳以上のお年寄りが入院した時、介護保険とのバランスを図るという意味合いから生活療養にかかった金額に関しては、保険給付という形で入院時生活療養費が給付される規定になっています。

 入院時生活療寮費の給付額は、厚生労働大臣が規定した基準より計算された金額の内、家計に占める食費・光熱費・水道費など平均的負担額を算出し考慮された標準負担額以外の金額が支給される仕組みになっています。

入院時生活療養費の給付額

 入院時生活療養費の給付金額は下記のとおりです。

区分 内容 給付費
入院時生活療養 流動食のみを提供(1食当たり) 500円
流動食以外の食事提供による療養(1食当たり) 554円
温度、照明、給水に関し療養環境を適切に形成する療養(1日当たり) 398円
特別食加算(1食当たり) 76円
食堂加算(1日当たり) 50円
入院時食事生活療養 食事提供による療養(1食当たり) 420円
温度、照明、給水に関し療養環境を適切に形成する療養(1日当たり) 398円

入院時生活療養費の自己負担額

 被保険者の自己負担となる標準負担額は、個々の所得レベルや病気の状態や診療内容などを勘案し、その程度が区分されています。

入院時生活療養の給付で扶養者に関するケースが発生した場合は、家族療養費として支給されることとなっています。

区分 内容 1日当の居住費 1色当の食費
一般課税世帯 難病患者 0円 260円
医療の必要性が高い患者※1 370円 460円
※1以外の患者 同上 460円
※1以外で管理栄養士が勤務してない保険医療機関の入院患者 同上 420円
低所得者 住民税非課税世帯 同上 210円
年金収入80万円以下 同上 130円
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